農地を転用したい
農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることを『農地転用』と言います。
また、農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように耕作目的以外に使用することも含まれます。
詳しくは千葉県農地転用のHPをご覧ください。
農地の売買・賃貸借したい
農地を貸したり借りたり、売ったり買ったりする際には、農業委員会の許可が必要です。
詳しくは千葉県農地の売買・転借のHPをご覧ください。
ストップヤミ耕作
昔から手続きをせずに農地を貸して(借りて)いたりしませんか?ヤミ耕作はトラブルになる場合があります。ご注意ください。詳しくはチラシSTOPヤミ耕作をご覧ください。
認定農業者について
認定農業者に認定されると、各種の支援措置が受けられます。
一人でも多くの農業経営者がこの制度を活用して自らの経営の改善・発展に取組むことが期待されています。
詳しくは千葉県認定農業者のHPをご覧ください。
農業法人を設立するには
「農業法人」とは、稲作のような土地利用型農業をはじめ、施設園芸、畜産など、農業を営む法人の総称です。組織形態としては、会社法に基づく株式会社や合同会社などや、農業協同組合法に基づく農事組合法人に大別されます。
また、農業法人が農地を所有するためには、農地法に定める一定の要件を満たす必要があり、その要件を満たした法人を「農地所有適格法人」といいます。詳しくは農林水産省農業法人についてのHPをご覧ください。
農業者年金について
年間60日以上農業に従事する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)の方、又は60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者(保険料納付免除者を除く)の方であれば、どなたでも加入できます。お申し込みは各市町村農業委員会へ。
詳しくは農業者年金基金のHPをご覧ください。
雇用就農資金・農の雇用について
49歳以下の新規就農者を雇用し、農業従事者として育成する農業法人や個人経営体に対して資金を助成します。詳しくは農業をはじめる.jpのHPをご覧ください。