千葉県農業会議は、「農業委員会等に関する法律」(以下、「法」という。)に基づいて千葉県知事の指定を受けた指定法人(一般社団法人)です。県内の市町村(浦安市を除く。)と市町村農業委員会の会長が会員になり、さらに県内の各種農業団体の代表、学識経験者等の団体・個人の会員で構成されています。
 千葉県農業会議の業務は、法第43条に規定されている、1.農地法等の法令に基づく行政行為を補完する業務(専属的業務)と、2.農業及び農業者の代表機関として行う業務(非専属的業務)、法第53条に規定される3.関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出の3つに区分されます。

1.専属的業務(第43条第1項に規定)

 農地法等の法令により都道府県農業会議が専属的に行うこととされている業務で、農地法等に基づく行政の行為を都道府県農業会議が補完するものです。
 たとえば、農地法において、農地を農地以外の用途に転用するには都道具県知事等の許可が必要となりますが、それを許可する場合に農業委員会はあらかじめ都道県農業会議の意見を聴くこととされている(30アール超の転用については必須、30アール以下についても意見聴取が活用できる)などの業務です。
 農地法のほか農業会議の専属的業務を規定している法令としては、農業経営基盤強化促進法、市民農園整備促進法、農業振興地域の整備に関する法律、土地改良法など多岐にわたっています。

2.非専属的業務(法第43条第2項に規定)

 農業委員や農地利用最適化推進委員を対象にした複式農業簿記の講習会や農業経営者・農業法人等の組織活動のサポートなどの農業経営の近代化を支援する業務、農業・農業者に関する正しい知識や正当な認識を農業者や農業団体、他産業部門に向けて情報提供する業務も担っています。
 さらに、市町村の農業委員等に対して講習や研修を行うことや、農業委員会の所掌事務に対し協力を行う業務などがあります。

3.関係行政機関等に関する農業委員会の意見の提出(法第53条に規定)

 都道府県農業会議がその業務の実施を通じて得た知見に基づいて、農業委員会が農地等の利用の最適化の推進をより効率的かつ効果的に実施するために必要があると認めるときには、農業委員会と同様に、意見を提出する義務があります。また、改善意見を提出された関係行政機関等は、農地等利用最適化推進施策の企画立案やその実施に当たっては、その意見を考慮しなければならないこととされています。

常設審議委員会

 千葉県農業会議では、農業委員会等に関する法律第43条第1項第7号に規定する「農地法その他の法令の規定により都道府県機構が行うものとされた業務」を遂行するため、常設審議委員会(委員23名)を設置し、原則として毎月1回(16日)に開催しています。

  1. 農地法第4条第4項及び第5項に定める事項
  2. 農地法第5条第3項に定める事項
  3. 農地法第18条第3項に定める事項
  4. 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2の第6項及び第7項に定める事項
  5. 農業経営基盤強化促進法第5条第6項に定める事項
  6. 土地改良法第97条第6項に定める事項
  7. 土地改良法第98条第9項に定める事項
  8. 土地改良法第99条第10項に定める事項
  9. 土地区画整理法第136条第2項及び第3項に定める事項
  10. その他法令に基づく事項