<目 的>
第1条
この規程は、定款第46条の規程に基づき、常設審議委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
<任 務>
第2条
委員会は、定款第41条第1項第1号に掲げる次の事項の処理を任務とする。
- 農地法第4条第4項及び第5項に定める事項
- 農地法第5条第3項に定める事項
- 農地法第18条第3項に定める事項
- 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2の第6項及び第7項に定める事項
- 農業経営基盤強化促進法第5条第6項に定める事項
- 土地改良法第97条第6項に定める事項
- 土地改良法第98条第9項に定める事項
- 土地改良法第99条第10項に定める事項
- 土地区画整理法第136条第2項及び第3項に定める事項
- その他法令に基づく事項
2
前項のほか、定款第41条第1項第2号及び第3号に掲げる事項を処理する。
3
定款第41条第2項の理事会への報告は、第1項及び第2項の事項の処理後、年度毎に行うものとする。
4
第1項に掲げる事項については、委員会の議決をもって、この都道府県農業委員会ネットワーク機構の決定とする。
<常設審議委員>
第3条
委員会は、常設審議委員(以下、「委員」という。)をもって構成する。
2
委員は、会長及び副会長のほか、次に掲げる委員の資格を有するうちから、会長が理事会の承認を得て選任する。第1号の互選については、別記に定める地域区分によるものとする。
- 定款第6条第4項第1号の会員が互選した者 12人
- 定款第6条第4項第2号の会員で会員が互選した者 1人
- 定款第6条第5項第1号の会員が本人の同意を得て推薦した者 1人
- 定款第6条第5項第2号の会員が本人の同意を得て推薦した者 1人
- 定款第6条第5項第3号の会員が本人の同意を得て推薦した者 1人
- 定款6第5項第4号の会員が本人の同意を得て推薦した者 4人
- 定款第6条第5項第5号の会員が本人の同意を得て推薦した者 2人
3
委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
4
委員は、定款第42条第3項に掲げる場合には、その地位を失う。
<委員会の開催等>
第4条
委員会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、副会長が委員会を招集する。
2
委員会の定例会は、原則として毎月16日に開催するものとする。ただし、その日が土・日曜日又は祝日にあたるときは、その前後の平日とする。なお、審議日程上変更することが止むを得ない場合及び農地法等改正に伴う経過措置期間はこの限りではない。
3
委員会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長の出席がないときは、副会長があたる。会長、副会長がともに欠けたときは、農地現地調査班の当番でない班の長がこれにあたる。
4
委員会は、現在委員の過半数が出席しなければ、開くことが出来ない。ただし、欠席委員が審議を他の委員1名に委任状をもって委任する場合は、出席者とみなす。
5
委員会はその議決によって延期又は続行することができる。この場合においては、第2項の規定を適用しない。
<審議方法>
第5条
農業委員会法第43条第1項第7号の規定に基づく法令の規定により行なうとされた業務については、以下の方法により審議するものとする。
- 農地法第4条及び第5条に関する 3,000㎡を超える事案については審議事案とし、市町村農業委員会から説明を聴いたうえで審議する。
- 前号の他 3,000㎡以下の事案については、市町村農業委員会からの求めにより、審議事案とすることができることとし、その説明事案は 2,000㎡以上とする。但し、 1,000㎡以上の第1種農地及び甲種農地、農振農用地についても説明事案とする。
- 農業振興地域の整備に関する法律、土地改良法及び農業経営基盤強化促進法に関する事案については、千葉県の所轄部局から意見を聴いたうえで審議する。
- 農地法その他法令に基づく事項については、千葉県の所轄部局又は市町村農業委員会から意見を聴いたうえで審議する。
2
前項各号の審議にあたっては、必要に応じて関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
3
地方自治法に基づき、知事から権限移譲のあった市長から事務委任を受けた農業委員会に関わる案件及び農地法に基づき農林水産大臣から指定された市町村長から事務委任を受けた農業委員会に関わる案件については、当該委員は議案の決議には参加しないものとする。
<決 議>
第6条
委員会の決議は、その過半数をもって行なう。可否同数のときは、議長の決するところによる。
<現地調査>
第7条
農地法第4条及び第5条の規定により市町村農業委員会より意見聴取のあった案件及びその他法令に基づく案件については、必要によって行う現地調査の上、委員会の審議に附するものとする。現地調査は、調査班によって行う。
2
調査班は、第1調査班及び第2調査班とし、第3条第2項第1号委員で構成し、及び第6号並びに第7号委員の一部で構成する。
3
調査班に班長並びに副班長を置き、班員が互選する。
4
調査班は、交替で調査を担当するものとし、実施日は原則として委員会開催日前の平日2日を挟む前日とする。但し、その日が土・日曜日又は祝日にあたるときは、その前の平日とする。なお、日程上変更することが止むを得ない場合はこの限りではない。
<議事録>
第8条
委員会の議事について、議事録を作成する。
2
議事録には次の事項を記載し、議長及び出席委員の中から、その委員会において選任された議事録署名人2名以上が署名する。
- 日時及び場所
- 常設審議委員の現在数
- 出席した常設審議委員及び議長の氏名
- 議案
- 議事の経過の要領及びその結果
<情報の保護>
第9条
委員は委員会任務に関して知り得た秘密を、第三者に開示又は漏えいしてはならない。その職を辞した後も同様とする。
2
委員は委員会任務を遂行するにあたり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
3
委員は委員会任務に係る個人情報を当該任務の遂行以外の目的に使用してはならない。
<その他>
第10条
この規程に定めるものの他、必要な事項は会長が別に定める。
【別記】第3条第2項第1号の互選に関する地域区分
- 千葉市、習志野市及び八千代市 1名
- 市原市 1名
- 市川市、船橋市、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市及び鎌ケ谷市 1名
- 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、及び印旛郡 1名
- 香取市及び香取郡 1名
- 銚子市及び旭市 1名
- 匝瑳市 1名
- 東金市、山武市、大網白里市及び山武郡 1名
- 茂原市及び長生郡 1名
- 勝浦市、いすみ市及び夷隅郡 1名
- 館山市、鴨川市、南房総市及び安房郡 1名
- 木更津市、君津市、富津市及び袖ヶ浦市 1名
附 則
この規定は、平成28年4月1日より施行する