農業委員会組織とは

農業委員会等に関する法律(農業委員会法)に基づいて設置される3段階の組織です。

  1. 農業委員会(市町村に置かれる行政委員会)
  2. 都道府県農業委員会ネットワーク機構(法律に基づいて都道府県知事の指定を受けた法人)
  3. 全国農業委員会ネットワーク機構(法律に基づいて農林水産大臣の指定を受けた法人)

農業委員会とは

市町村ごとに設置が義務付けられています。
市町村又は農地の面積が著しく大きい市町村では・・・

市町村面積 24,000ha超  又は 農地面積 7,000ha超
→ 市町村内に2つ以上の農業委員会を置くことができます。

例外 ・農地が全くない市町村
    → 農業委員会を置きません。

   ・農地面積が著しく小さい市町村(都府県200ha以下) 
    → 農業委員会を置かないことができます。

農業委員会ネットワーク機構の組織と業務

都道府県農業委員会ネットワーク機構とは

 農業委員会ネットワーク業務を行うため、都道具県知事の指定を受けた法人。
 一般社団法人の都道府県農業会議が指定を受けており、農業委員会相互の連絡調整、農業委員、農地利用最適化推進委員、議員への講習・研修、管内農地情報の収集・整理・提供等の業務を行います。

全国農業委員会ネットワーク機構とは

 農業委員会ネットワーク業務を行うため、農林水産大臣の指定を受けた法人。
 一般社団法人全国農業会議所が指定を受けており、都道府県機構相互の連絡調整、農業委員、農地利用最適化推進委員、職員の講習・研修への協力、農地情報の収集・整理・提供(全国農業ナビの管理・運営)等の業務を行います。

農業委員会系統組織の歩み

農業委員会は、昭和26年の農業委員会法の制定によって、従前の農地委員会、農業調整委員会及び農業改良委員会の3委員会を統合して発足した行政委員会です。
農業委員会制度は、その後、昭和29年、32年及び55年の3度にわたる大きな法律改正に続き、平成16年、27年には業務運営の効率化・重点化の観点から法律改正が行われました。