Ⅰ.総 則

1.目 的

 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律88号。以下、「農業委員会法」という。第44条第1項の規程に基づき、農業委員会法第42条第1項の農業委員会ネットワーク機構(以下、「機構」という。)として指定を受けた一般社団法人千葉県農業会議(以下「農業会議」という。)が行う農業委員会法第43条第1項に規定する農業委員会ネットワーク業務の実施方法等を定め、もって業務の適正かつ確実な運営に資することを目的とする。

2.基本方針

 農業会議は、法及び本規程に基づく命令等によるもののほか、この規程に従い、公平かつ的確に農業委員会ネットワーク業務を実施する。

Ⅱ.農業委員会ネットワーク業務の実施方法に関する事項

1.業務実施体制

 農業会議は、別図のとおり農業委員会ネットワーク業務に係る組織を構成し、農業委員会ネットワーク業務に従事する役員及び職員を適切に配置する。

2.業務の内容・実施方法等

  1. 農業委員会相互の連絡調整及び農業委員会に対する支援業務
    1. 本業務は、農業会議事務局(以下、「事務局」という。)が行う
    2. 農業委員会相互の連絡調整としては、連絡調整のための会議の開催等を実施する。
    3. 農業委員会に対する支援業務として、農業委員及び農地利用最適化推進委員及び職員への研修会の開催、相談業務等を実施する。
    4. 農業委員会に対する支援業務のうち、農地利用の最適化の活動についての支援として、活動事例報告会や現地検討会など適切かつ有効な方法で実施する。
    5. 農地利用の最適化の活動に対する支援については、農地の利用集積及 び耕作放棄地の解消につき、県の目標数値を前提に、農業会議としての自らの目標数値を年度ごとに掲げた上で、支援業務を実施する。
  2. 農地に関する情報の収集、整理及び提供業務
    1. 本業務は、事務局が行う。
    2. 本業務として、農地情報公開システムが最新の情報となるよう、各農業委員会の農地情報の入力状況の確認・進捗管理を行うとともに、同システムを活用して農地に関する情報を整理し、整理した情報を関係行政機関、関係地方公共団体及び農地中間管理機構に対し提供する。
  3. 農業経営を営み、又は営もうとする者に対する支援業務
    1. 本業務は、事務局が行う。
    2. 事務局は、新規参入希望者又は新規参入者からの相談に応じるため、窓口を設置し、相談業務を行う。
    3. 新規参入者又は新規参入予定者に関係農業委員会の紹介を行うに当たっては、当該者が円滑に農業参入できるよう、あらかじめ関係農業委員会と連絡調整を行う。
  4. 法人化の支援その他農業経営の合理化支援業務
    1. 本業務は、事務局が行う。
    2. 事務局は、担い手からの相談に応じ、現場指導を行うための窓口を設置し、相談業務を行う。
    3. 上記2に定めるもののほか、本業務として、次の業務を行う。
      1. 複式農業簿記記帳や青色申告の指導・普及に関する研修会の開催及び現地指導
      2. 法人化推進のための研修会の開催及び現地指導
      3. 農業者年金制度の理解促進及び普及推進のための研修会の開催
  5. 認定農業者等農業の担い手の組織化及び組織の運営支援業務
    1. 本業務は、事務局が行う
    2. 本業務として、認定農業者や農業経営者の独立組織である(社)千葉県農業協会に対し、農業会議において事務を担当する担い手協議会等の組織を通じて、有機的連携を図り運営支援を行う。
  6. 農業一般に関する調査及び情報の提供業務
    1. 本業務は、事務局が行う。
    2. 本業務として、毎年、農地価格や農作業料金などの基礎的な調査を行い、必要に応じて農業者及び農業委員会、農地中間管理機構等の関係機関に対し提供するとともに、農業一般に関する農業者等への情報提供活動を行う。
    3. 調査及び情報の提供にあたっては、全国機構及び農業委員会と適切に連携する。
  7. 農地法等その他の法令の規定により機構が行うものとされた業務
    1. 本業務に関し、行政機関から意見の提出又は会議への出席を求められた場合には、常設審議委員会の決定を経て、意見の提出又は出席者の派遣を行う。
    2. 常設審議委員会の事務は、事務局が行う。
    3. 特に、農地等の転用許可に係る農業委員会からの意見聴取については、農業委員会及び県の担当部局と密接な連携により、適正かつ円滑に処理する。
    4. 農業会議は、本業務に関わる役職員に対し、本業務が行政機関の処分に影響を与えるものであることを認識し、特に公正な処理を行うべきものであることを周知するものとする。

Ⅲ.農業委員会ネットワーク業務における情報の管理等に関する事項

  1. 農業会議は、役員及び職員に対し、農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た秘密の保持を徹底させる。
  2. 農業会議は、役員及び職員が農業委員会ネットワーク業務を遂行するため個人情報を取り扱う際に、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにする。
  3. 農業会議は、役員及び職員に対し、農業委員会ネットワーク業務に係る個人情報を当該業務の遂行以外の目的に使用させないようにするものとする。
  4. 農業会議は、個人情報の安全管理の実施及び運用に関する事務を総括する情報管理責任者を置く。
  5. 農業会議は、役員及び職員が農業委員会ネットワーク業務に関する個人情報を取得する場合には、当該業務の遂行に必要な限度で行うようにするものとする。その際、偽りその他不正の手段による個人情報の取得は行わないようにするものとする。
  6. 農業会議は、農業委員会ネットワーク業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損、その他の事故を防止するため、役員及び職員に対し、個人情報の管理を厳重に行わせるものとする。特に、保有する個人情報の複製若しくは送信又は個人情報の可搬性外部記録媒体への記録及び個人情報が記録されている媒体の送付又は持ち出しは、情報管理責任者が認める必要な場合以外には行わないようにするものとする。
     また、保有している個人情報が不要となった場合には、当該情報の復元、判読が不可能な方法により消去又は廃棄するようにするものとする。
  7. 農地情報公開システムを利用して個人情報を含む情報を取り扱う場合には、以下のセキュリティ対策を講じるものとする。
    1. 個人情報にアクセスするための識別・認証システムを構築する。
    2. 個人情報にアクセスできる権利を付与する者は、必要最低限にするものとする。
    3. 個人情報を容易に複製できないよう厳格な制限を設ける。
    4. 個人情報へのアクセス状況並びに個人情報の登録、削除および複製の状況の記録を徹底し、不正を疑われるような異常がないか、これを定期的に確認する。
    5. ネットワーク外部からの不正アクセスを制御するため、ファイアーウォールの設定等による防御システムを構築する。
    6. ソフトウェアに関する脆弱性対策、ウィルス対策ソフトの更新等を講じる。
    7. 個人情報にアクセスできる端末は、一般のインターネット回線には接続しないものとする。
    8. 個人情報にアクセスできる端末の使用については、情報管理責任者が指定する者以外は使用できないようパスワード等の設定による適切な管理を行う。また、同端末は、使用の際に外部の者がその内容を見ることができないよう設置等についても適切に行うものとする。
  8. 農業会議は、個人情報を含む情報の処理等の委託は原則行わないものとする。委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有する者を委託業者として選定し、契約書に秘密の保持、際委託の禁止など個人情報が適切に管理されるよう必要な事項を明記するものとし、情報の処理に関して必要かつ適切な監督を行うものとする。
  9. 農業会議は、役員及び職員が農業委員会ネットワーク業務に係る個人情報を第三者に提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得ておくものとする。また、個人情報を第三者に提供する場合には、提供を受ける者に対し、利用目的、利用形態、利用後の廃棄又は返還等の方法等を記載した書面を提出させなければならないものとする。
     ただし、都道府県機構、農業委員会、関係行政機関等、農地中間管理機構その他農林水産省令で定められた者に提供する場合には、この限りでない。
  10. 農業会議は、役員及び職員に対し、農業委員会ネットワーク業務に係る個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めさせるものとする。その際、苦情処理窓口の設置等必要な体制を整備し、苦情申出先についても本人の知り得る状態に置くものとする。
  11. 農業会議は、役員及び職員がその取り扱う個人情報について法令若しくは本規程に違反する事態が生じ、又は生じる恐れがあることを知ったときは、直ちに情報管理責任者に報告させ、その対策を講じさせるものとする。
     また、上記報告を受けた情報管理責任者は、その旨を直ちに千葉県情報管理所管課に報告するものとする。
  12. 情報管理責任者は、個人情報の管理の状況について、定期又は随時に監査又は点検を実施し、個人情報の取扱い方法の見直しその他必要な措置を講じるものとする。
  13. 農業会議は、(1)から(12)に掲げるもののほか、個人情報の保護のために必要な事項について定めるなど、必要な措置を講じるものとする。

Ⅳ.その他農業委員会ネットワーク業務の実施に関し必要な事項

1.業務委託

 農業会議は、農業委員会ネットワーク業務のうち委託することが適当なもの(情報システムのデータ移行等)について、業務を適切に行うことができる能力等を確認した上で、委託する業務内容を明確にして委託する。その際、競争入札等による委託コストの低減に努めるものとする。

2.監督命令、指定取消しの際の対応

 農業会議は、法第49条の規程による監督命令には速やかに従うとともに、法第50条第1項の規定による農業委員会ネットワーク機構の指定の取消しを受けた場合は、秘密保持及び個人情報保護に配慮しつつ、農業委員会ネットワーク業務の継続性が確保されるよう、新たに指定された法人に引き継ぎを行うものとする。

3.関係行政機関等に対する意見の提出

 農業会議は、農地等の利用の最適化の推進に関する施策の改善についての具体的な意見の提出は、常設審議委員会で決定の上、書面により行うものとする。